山行規定

岡山県山岳連盟 アルパインクライマーズクラブ岡山

 

第1章                    総則

第1条          この規定は、会員、会友による山行の安全を確保し、安全登山の普及徹底を目的とする。

第2条          本会に山行管理者を置き、この規定に基づき山行管理に必要な活動を行う。

第2章                    山行計画書の提出

第3条          会員、会友は山行(バックカントリースキーも含む)を行う時は、山行計画書を提出しなければならない。

第4条          山行計画書は、出発予定日の3日前までに山行管理者に提出すること。
また必要に応じて家族、緊急連絡先、現地届出所等にも同じものを提出するものとする。

第5条          山行計画書は、山行を行う個人またはパーティーのリーダーが、日本山岳協会仕様の計画書にて作成する。

第3章                    山行計画書のチェック(事前事故防止チェック)

第6条          山行管理者は、提出された山行計画書をチェックし、必要に応じて指導、助言を行うものとする。
山行計画書に必要項目記入されているかどうか。計画の安全性の
有無。
リーダーとして大丈夫かどうか。エスケープを考えているのかどうか。など。

第7条          個人やパーティーリーダーが、山行管理者から指導や助言を受けた場合は、
これを
尊重し、変更の場合には新たにすみやかに山行計画書を再提出する。

第8条          山行計画書が未提出(無届け)の場合は認めない。事故が発生しても、いっさいの責任を会は負わない。

第4章                    下山の報告

第9条          山行を行う個人、パーティーリーダーは下山予定時間から12時間以内に山行管理者に報告しなければならない。

第5章                    その他の規定

第10条 会員、会友が、他の山岳会のメンバーと山行する場合や未組織登山者と山行する場合には、
      事故救助対策や保険の関係等あるので、出発7日前までに計画を山行
管理者に知らせること。

(1)                   岡山県山岳連盟加盟や日山協加盟の他会の者と行く場合は、両会相互で事故対策を協議する。

(2)                   未組織登山者の者と行く場合は、日山協山岳保険共済会に入っていただき、事故対策は本会が行う。

(3)                   日本勤労者山岳連盟加盟の他会の者と行く場合は、両会協議のうえ結論を出す 

 

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