アルパインクライマーズクラブ岡山 規約 

第1章   総則

第1条  本会は、アルパインクライマーズクラブ岡山と称し、岡山県山岳連盟に加盟し、会の所在地は会代表宅におく。     

第2条          本会は、登山愛好者の個人加入を原則とする。

 

第2章   目的と活動

第3条     本会は、アルパインクライミングを主として岩登り、沢登り、冬期登攀、縦走、バック

カントリースキーや海外でのトレッキング、高所登山活動等を通じて、幅広い登山の楽しみ方や安全登山を

普及啓発し会員相互の交流を図る。

第4条     本会は、環境に配慮したオールラウンドな登山活動を通じて自然保護に寄与する。

第5条     本会は、目的遂行のために次の活動を行う。

(ア)   登山と登山技術指導

(イ)   山行報告計画集会と例会の開催

(ウ)  活動内容の発信と関係諸団体との交流と協力

(エ)   県山岳連盟事業への協力

(オ)  その他、県山岳界の活性活動

第6条   山行活動にあたっては、山行規定に沿っておこなう。

第7条   遭難事故時には、別に定める遭難対策基金運用規約と遭難対策計画にもとづいて対処する。

 

第3章   会員

第8条   本会は、会の目的と活動を理解し、この規約を承認し、所定の手続きをとれば会員

になることができる。ただし代表、副代表との事前面接を受けなければならない。

第9条    会員は、年会費5000円を納入できる者とする。また年度途中での入会時には年会  費の減免措置を摘要できる。

また入会時において他の山岳会に所属している場合でも入会できる。

第10条 会員は、会のすべての活動に参加できる。ただし原則、日本山岳協会山岳共済会および同類の保険に加入することとする。

保険加入費用は個人支払いとする。また定められた年会費を理由なく6ヶ月以上滞納した場合には、会員総会の議決により

会員資格を失うものとする。

第11条 会員は、本会を自由に退会できる。ただし退会時には納入した年会費の返還を申しでることはできない。

 

第4章  機関及び役員

第12条 総会は本会の最高議決機関であり、年1回開催し代表が召集する。

第13条 緊急の議決が必要な場合には、代表が臨時に総会を召集することができる。

第14条 総会の成立は、会員の過半数の出席(委任状も可能)とする。また議決は出席者の過半数で意思決定する。

第15条 本会に、次の役員を置く。任期は1年とし、総会にて承認を受ける。また改選時には再任も可能である。

    (1)代表                                    1名

    (2)副代表                                  1名

    (3)会計                                    1名

    (4)総務                                    複数名

    (5)監査                                    1名

    (6)顧問                                    複数名

    (7)登山技術指導係                      複数名

    (8)ホームページ係                       複数名

    (9)山行管理人                            複数名

    (10)自然保護推進係                    複数名

    (11)装備管理係                          複数名

    (12)遭難対策係                          複数名

    (13)特別の目的のための係           複数名

 

第5章   会計

第16条 本会の経費は年会費、その他でまかなう。

第17条 本会の会計年度は4月1日より翌年の3月末日までとする。

      会計決算報告は総会において行い、総会の承認を受ける。

      会計監査は少なくとも年1回おこなう。

18条 本会の経費には運営会計と遭難対策基金があり、年会費やその他からの収入により運用する。

 

第6章   補則

第19条 この規約に定めるもの以外の問題については、月例会、集会時にこれを処理する。

第20条 この規約の改廃は総会における出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。

 

 

附則

この規約は2008年9月1日から施行する。 

この規約は2009年6月28日に改正し施行する。 

この規約は2011年4月7日に改正し施行する。

この規約は2012年5月23日に改正し施行する。

inserted by FC2 system